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新潟県ウオーキング協会

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定 款
特定非営利活動法人 新潟県ウオーキング協会 定款

第1章  総    則

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人新潟県ウオーキング協会と称す。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を新潟市中央区万代3丁目1番1号に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を上越市高土町1丁目8番1号に置く。


第2章  目的および事業

(目 的)
第3条 この法人は、新潟県民に対して、ウオーキング普及を推進する事業を行い、県民の健康増進を図り、明るい社会の発展に寄与することを目的とする。

(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
  (1) 保健、医療または福祉の増進を図る活動
  (2) 社会教育の推進を図る活動
  (3) まちづくりの推進を図る活動
  (4) 観光の振興を図る活動
  (5) 農村漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  (6) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  (7) 環境の保全を図る活動
  (8) 子どもの健全育成を図る活動
  (9) 以上の活動を行なう団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の特定非営利活動に係わる事業を行う。
  (1) 特定非営利活動に係る事業
    ① ウオーキング実践活動の促進及び各種大会・イベントの開催事業
    ② ウオーキング普及活動の促進事業
    ③ 健康推進に関する事業
    ④ ウオーキングに関する書籍等の出版・販売事業
    ④ その他本会の目的を達成するために必要な事業


第3章  会    員

(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の5種とし、これをもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
  (1) 個人会員    この法人の目的に賛同して入会した個人
  (2) 家族会員    個人会員の家族
  (3) 団体会員    この法人の目的に賛同して入会したウオーキングを推進する団体
  (4) 企業・法人会員 この法人の目的に賛同して入会した企業、法人
  (5) 自治体会員   この法人の目的に賛同して入会した自治体

(入 会)
第7条 会員として入会しようとする者は、次に掲げる要件を備えなければならない。
  (1) 個人会員として入会する者は、別に定める入会申込書により会長に申し込むものとし、会長はそのものが前条(1)項に掲げる要件に適合すると認める場合とする。
  (2) 家族会員として入会する者は、別に定める入会条件と前条(2)項に掲げる要件に適合すると認める場合とする。
  (3) 団体会員については、別に定める入会申込書により会長に申し込むものとし、会長はそのものが前条(3)項に掲げる要件に適合すると認める場合とする。
  (4) 企業・法人会員については、別に定める入会申込書により会長に申し込むものとし、会長はそのものが前条(4)項に掲げる要件に適合すると認める場合とする。
  (5) 自治体会員については、別に定める入会申込書により会長に申し込むものとし、会長はそのものが前条(5)項に掲げる要件に適合すると認める場合とする。
2 会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  (1) 本人から退会の申し出があったとき。
  (2) 本人が死亡し、又は会員である団体、企業・法人が消滅したとき。
  (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
  (4) 除名されたとき。

(退 会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1) 法令、又はこの法人の定款等に違反したとき。
  (2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の金品は、返還しない。


第4章  役員および職員

(種別および定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
  (1) 理事    3人以上15人以内
  (2) 監事    1人以上3人以内
2 理事のうち1人を会長、2人以内を副会長とする。

(選任等)
第14条 理事および監事は、総会において選任する。
2 会長および副会長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職 務)
第15条 会長はこの法人を代表し、その業務を総理する。
2 会長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は次に掲げる職務を行う。
  (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  (2) この法人の財産の状況を監査すること。
  (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
  (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任の役員が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められたとき。
  (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(職 員)
第20条 この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。
2 理事のうち1人が事務局長を兼任する。
3 事務局長および職員は、会長が任免する。

(顧 問)
第21条 この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、自治体の長を、理事会の議決を経て会長が委嘱する。


第5章  総    会

(種 別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構 成)
第23条 総会は、会員をもって構成する。

(機 能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
  (1) 定款の変更
  (2) 解散
  (3) 合併
  (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
  (5) 事業報告及び活動決算
  (6) 役員の選任、解任、及び報酬
  (7) 入会金及び会費の額
  (8) 事務局の組織および運営
  (9) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  (10) その他運営に関する重要事項

(開 催)
第25条 通常総会は毎年1回開催する。
2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  (2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招 集)
第26条 総会は前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも総会の5日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

(定足数)
第28条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
第29条 総会における決議事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもものほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は会員が総会の目的である事項について提案した場合において、会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。

(表決権等)
第30条 会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員はあらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した会員は、前2条及び次条第1項及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。 

(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 日時および場所
  (2) 会員総数および出席者数(書面又は電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
  (3) 審議事項
  (4) 議事経過の概要および議決の結果
  (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、会員全員が書面による同意の意思を表示したことにより、総会の議決があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 総会の議決があったものとみなされた事項の内容
  (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
  (3) 総会の議決があったものとみなされた日
  (4) 議事録作成に係る職務を行った者の氏名  


第6章  理  事  会

(構 成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。

(機 能)
第33条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項について議決する。
  (1) 総会に付議すべき事項
  (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開 催)
第34条 理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  (1) 会長が必要と認めたとき。
  (2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招 集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも理事会の5日前までに通知しなければならない。 

(議 長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(議 決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 日時および場所
  (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
  (3) 審議事項
  (4) 議事経過の概要および議決の結果
  (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。  


第7章  資産および会計

(資産の構成)
第40条 この法人の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
  (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
  (2) 入会金及び会費
  (3) 寄付金品
  (4) 財産から生ずる収入
  (5) 事業に伴う収入
  (6) その他の収入

(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は総会の議決を経て、会長が別に定める。

(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

(事業計画および予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

(予備費の設定および使用)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 

(予算の追加および更正)
第48条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。

(事業報告および決算)
第49条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上、余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。


第8章  定款の変更、解散および合併

(定款の変更)
第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)
第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
  (1) 総会の決議
  (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  (3) 個人会員、家族会員、団体会員、企業・法人会員及び自治体会員の欠亡
  (4) 合併
  (5) 破産手続き開始の決定
  (6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。  

(残余財産の帰属)
第54条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会の議決を経て決した者に譲渡するものとする。

(合 併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第9章  公告の方法

(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。


第10章  雑   則

(細 則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。

附 則
1 この定款はこの法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
       会 長     小田 敏三
       副会長     大橋 武紀
       理 事     大野  修
       理 事     大矢  宏
       理 事     古塩  充
       理 事     笹川 孝行
       理 事     田中 秀和
       理 事     星野 純朗
       理 事     鷲尾 昭一
       理 事     渡邉  隆
       理 事     野本  幸
       監 事     髙橋富一郎
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成30年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成29年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。
  (1) 入会金  個人会員 1,000円、家族会員0円、団体会員0円、企業・法人会員0円、自治体会員0円
  (2) 年会費  個人会員 1,500円、家族会員1,000円、団体会員20,000円、企業・法人会員 50,000円、自治体会員 30,000円